<海外手配旅行>旅行条件書
bullet この書面は旅行業法第12条の4に定めるご旅行条件説明書面です。お申込み前に必ずご確認ください。なお、この書面は、ご旅行契約が成立した場合は契約書面の一部となります。
手配旅行契約
  1. 「手配旅行」とは、当社が、お客様の依頼により旅行サービスの提供を受けることができるように手配することを引受ける契約をいいます。当社が善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配をしたとき、手配旅行契約に基づく当社の債務の履行は終了します。
  2. この旅行条件に定めない事項については、別途お渡しする航空券・各種バウチャー等に記載するほか、当社旅行業約款(手配旅行契約の部)によります。また、旅行条件と航空券・各種バウチャー等の記載に相違ある場合は航空券・各種バウチャー等の記載を優先します。
旅行契約の申込みと契約の成立
  1. 当社所定の申込書にご記入の上、旅行代金概算の10%相当額以上の申込金を添えてお申込ください。なお、申込金は旅行代金の一部といたします。
  2. 旅行契約は当社が契約の締結を承諾し、本項(1)の申込金を受領したときに成立するものといたします。
  3. 当社は申込金の支払いを受けることなく旅行契約の締結を承諾することがあります。この場合、契約の成立時期は当該書面において明らかにします。
  4. 当社は旅行契約を締結したときは、お客様に旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面を交付します。ただし、当社が手配する全ての旅行サービスについて航空券、各種バウチャー等の旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するときは、契約書面を交付しないことがあります。
  5. 当社は申込み書及び契約書面の交付にFAXまたは電子媒体を利用する場合があります。
  6. 当社は、業務上の都合があるときは、旅行契約の締結に応じないことがあります。
旅行代金
  1. 旅行代金とは、第4項に定める旅行費用と旅行業務取扱料金を合算したものをいいます。
  2. 旅行代金は、出発の30日前又は当社が定める日までにお支払いいただきます。
  3. 当社は、旅行開始前において、運送・宿泊機関等の運賃・料金の改定、為替相場の変動等の事由により旅行代金の変動が生じた場合、当該旅行代金を変更をすることがあります。この場合、旅行代金の増加または減少はお客様に帰属します。
旅行業務取扱料金
bullet 当社は、旅行の手配、クーポン類の発行、添乗員の同行、旅行相談の業務に対し、次の旅行業務取扱料金を申し受けます。
bullet取扱料金
内       容
料   金
手配料金
運輸機関と宿泊機関等との手配が複合した場合 10人以上の団体手配旅行の場合 旅行費用総額の20%
個人(上記以外の場合) 旅行費用総額の20%
運輸機関・宿泊機関の手配 1件につき2,100円
企画料金
10人以上の団体手配の場合 旅行費用総額の20%
個人(上記以外の場合) 旅行費用総額の20%
添乗サービス料金(宿泊、交通費等の旅行実費を除く) 1人1日につき
52,500円
連絡通信費
お客様の依頼により緊急に現地手配などの為の通信連絡を行なった場合等 1手配につき3,150円
(電話料、電報料は別)

 
bullet 包括料金特約による企画手配旅行にあっては、手配料金、企画料金は旅行代金に含まれております。  
bullet 団体手配旅行とは、複数の旅行者が代表者を定めて同一行程により旅行される場合をいいます。 
bullet お客様の希望により変更又は取消しを行なう場合は、運輸機関・宿泊機関等の定める取消料の他、下記の変更手続料金、取消手続料金を申し受けます。
bullet同一宿泊機関に連泊する場合はまとめて1件として扱います。


渡航手続代行料金(1)

bullet
内            容 料    金
包括取扱 (1) 出入国記録書その他を当社で作成したとき 4,200円
(2) 旅券申請書類を当社で作成したとき 3,675円
(3) 旅券を代理申請したとき(交通費、郵送費は別) 1件につき  5,250円
(4) 査証手続を当社で行ったとき 1国につき  5,250円
(5) 査証免除手続書類の作成 1国につき  2,100円
bullet 1.お客様ご自身で書類を入手され手続をされた場合は、料金は不要です。
bullet 2.各該当料金は合算して申し受けます。
 
bullet渡航手続代行料金(2)
 
区 分 内     容 料    金
旅券 (1) 申請手続(申請書類作成のみ) 3,675円
(2) (1)と申請又は受領のための都道府県庁への同行案内 (1)の料金に5,250円増
(交通費は別)  
(3) (1)と代理申請又は法令で認められている代理受理 (1)の料金に5,250円増
(交通費は別)
(4) (1)と緊急渡航手続 (1)の料金に 6,300円増
査証 (1) 申請手続 1国につき6,300円
(2) 移民、留学、役務、長期滞在等特別な目的により渡航する場合 31,500円以内
(3) 査証取得手続代行者に依頼する場合の申請手続 4,200円
(手続代行者への実費は別)
(4) 緊急査証手続 (1)の料金に10,500円増
(5) 査証免除の手続書類の作成 1国につき  2,100円
検疫 検疫所、保健所、診療所等への同行案内又は検疫の取得 3,150円
(処置料、交通費は別)
各種証明書 警察証明書、兵役証明書、健康証明書、卒業証明書等の取得同行案内、署名認証の取得代行 5,250円
(交通費は別)
再入国許可 再入国許可の申請手続 5,775円
その他 上記に含まれないもの 実費

     1.上記料金は1人又は1件を対象とした料金です。
     2.上記の各該当料金は合算して申し受けます。

相談料金

区 分 内   容 料    金
観光旅行 (1) お客様の旅行計画作成の為の相談 基本料金(30分まで)5,250円
以降30分ごと  3,150円
(2) 旅行計画の作成 1件         3,150円
(3) 旅行に必要な費用の見積り(運送機関と宿泊機関等の手配が複合した旅行の場合) 1件         3,150円
(4) 運送機関の運賃・料金の見積り 1件         3,150円
(5) 旅行地及び運送、宿泊機関等に関する情報提供 資料(A4版)1枚につき1,050円
その他の旅行 留学、移民、国際結婚等特殊な目的を伴う渡航相談 基本料金(30分まで)5,250円
以降30分ごと  3,150円
お客様の依頼による出張相談 上記(1)から(5)までの料金に  5,250円


 

bulletその他の料金
空港等への送迎
(派遣した社員1名につき)
通常勤務時間帯の送迎
15,750円
深夜、早朝、日曜・祝祭日の送迎 上記料金に5,250円増し

 ※お客様の依頼による送迎の場合のみ適用
 ※交通費、宿泊費は別途

契約内容の変更
  1. お客様は、当社に対して旅行内容の変更を求めることができます。この場合、当社は可能な限り旅行契約内容の変更の求めに応じます。契約内容変更における旅行代金の増減はお客様に帰属します。
  2. 当社は、天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図る為やむを得ないときは、お客様と相談のうえ旅行契約を解除することがあります。
  3. 旅行契約内容の変更の為に、運送・宿泊機関等に支払うべき取消料、違約料があるときは、これをご負担頂く他、当社は,下記の変更手数料を申し受けます。
  4. 変更手数料の内容 料    金
    運輸機関と宿泊機関等
    との手配が複合した場合
    10名以上の団体手配旅行の場合 1手配につき3,150円
    運輸機関と宿泊機関等
    との手配が複合しない場合
    個人(上記以外の場合) 1手配につき3,150円
    乗車券の切替え、再発行 1件につき3,150円
    宿泊手配の変更 1件につき2,100円
お客様による旅行契約の解除と払い戻し
  1. お客様のご都合により旅行契約を解除される場合は、次の料金を申し受け、残金があればこれを払い戻します。@第4項に定める取扱料金                                                      Aお客様が既に提供を受けられた旅行サービスに係る旅行費用                              Bお客様がいまだ提供を受けておられない旅行サービスに係る取消料、違約料その他の旅行サービス提供機関に支払う費用                                                              C Bの旅行サービスの手配の取消しに係る次の取消手数料
    取消手数料の内容 料金
    運輸機関と宿泊機関等
    との手配が複合した場合 
    10人以上の団体手配旅行の場合 1手配につき 3,150円
    個人(上記以外の場合) 1手配につき 3,150円
    運輸機関と宿泊機関等
    との手配が複合しない場合
    未使用乗車船券の精算手配 1件につき  5,250円
    宿泊手配の取消し 1件につき 2,100円
  2. お客様は当社の責に帰すべき事由により旅行サービスの手配が不可能となった時は、旅行契約を解除することができます。この場合当社は、お客様が既に提供を受けられた旅行サービスに係る旅行費用を除き、残額を払戻します。
  3. お客様が所定の期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。この場合、当社は第4項に定める取扱料金および取消手数料ならびに旅行サービス提供機関等に対し取消料・違約料等を申し受けます。
当社による旅行契約の解除と払戻し
  1. 当社は、天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等のサービスの提供の中止、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、その他の当社の関与し得ない事由により旅行書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となった場合または不可能となる恐れが極めて大きいと判断される場合は、お客様と相談の上旅行契約を解除することがあります。
  2. 本項(1)の場合、当社は次の料金を申し受け、残額があればこれを払い戻します。                   @お客様が既に提供を受けられた旅行サービスに係る旅行費用                              Aお客様がいまだ提供を受けておられない旅行サービスに係る取消料、違約料、その他の旅行サービス提供機関に支払う費用
旅行代金の精算
bullet 当社は、実際に要した旅行代金と収受した旅行代金とが合致しないときは、旅行終了後速やかに精算いたします。
当社の責任
  1. 当社は旅行契約の履行にあたって、当社又は当社が手配を代行させる者(以下「手配代行者」といいます。)の故意又は過失によりお客様に損害を与えた時は、その損害を賠償する責に任じます。
  2. 本項(1)の規定は、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。
  3. お客様が次に例示するような事由により損害を被られたときは、当社は本項(1)の責任を負いません。ただし、当社又は当社の手配代行者の故意または過失が証明されたときは、この限りではありません。           
    1. 天災地変、戦乱、暴動またはこれらの為に生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
    2. 運輸・宿泊機関等のサービス提供の中止またはこれらの為に生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
    3. 官公署の命令、外国の出入国規制、伝染病による隔離またはこれらの為によって生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
    4. 自由行動中の事故
    5. 食中毒
    6. 盗難
    7. 運輸機関の遅延、不通、スケジュール変更、経路変更またはこれらによって生じる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮
10 通信契約により旅行契約の締結を希望されるお客様との旅行条件
  当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下『提携会社」といいます。)のカード会員(以下『会員」といいます。)との間で、電話、郵便、ファクシミリ、その他の通信手段による旅行の申込みを受ける場合があります。「通信契約による旅行条件」は「通常の旅行契約の旅行条件」とは一部異なります。以下に異なる点のみご案内します。
 
  1. 本項でいう「カード利用日」とは、会員及び当社が旅行契約に基づく旅行代金の支払い、又は払戻債務を履行すべき日をいいます。
  2. 申込に際し、会員番号及び依頼しようとする旅行サービスの内容等を当社にお申し出いただきます。
  3. 旅行契約は、電話による申込の場合、当社が契約の締結を承諾した時に成立します。又郵便、ファクシミリ、その他の通信手段による申込の場合、当社が会員との旅行契約を承諾する旨の通知を発した時に成立します。ただし、契約締結を承諾する旨をe-mail等の電子承諾通知の方法で通知した場合は、通知がお客様に到達した時に成立します。
  4. 与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、当社に支払うべき費用等を申し受けます。ただし、当社が、別途指定する期日までに現金による旅行代金のお支払いをいただく場合はこの限りではありません。
  5. 当社は、提携会社のカードにより所定への伝票への会員の署名なくして、旅行代金の支払いを受けます。この場合、カード利用日は、当社が確定した旅行サービスの内容を通知した日とします。また、取消料のカード利用日は、『契約解除のお申し出のあった日」とします。ただし、契約解除の申し出日が既に旅行代金のお支払い後であった場合は、当社は旅行代金から取消料等を差引いた額を、解除の申し出のあった翌日から起算して7日以内をカード利用日として払い戻します。
11 お客様の責任
bullet 当社はお客様の故意または過失により当社が損害を被った時は、そのお客様から損害の賠償を申し受けます。
12 計算の基礎
bulletこの旅行条件は旅行契約締結年月日の時点において有効な運賃・料金を基準としております。
 海外旅行傷害保険のおすすめ
bullet お客様の中には旅先で気候・風土・習慣の違いや旅の疲れなどから病気になられる方も少なくありません。当社では、ご旅行を最後まで楽しいものとしていただく為に、旅行に参加されるお客様に海外旅行傷害保険をお勧めいたします。

株式会社 イー・アイ・エス・ジャパン

〒102-0083 東京都千代田区麹町3−10−6メリーハウス2階
TEL:03-3265-3421 FAX:03-3265-3424
東京都知事登録旅行業3種3832号 全国旅行業協会(ANTA)正会員

 電子メールでのお問い合わせは、こちらまでお気軽に。 

Copyright (c) 1995-2002. All rights reserved by E.I.S JAPAN